ケアマネジャーと介護に関連する職業
資格に関する用語
業務独占:その資格を持っている人しかその業務ができない。例:手術や処方は医師しかできない
名称独占:その資格を持っている人しかその職業名を名乗れない。例:保健師。
業務独占の資格は必ず名称独占です。
例:医師でない人が勝手に医師を名乗ることはできません。
★業務独占→名称独占は成り立つ。
名称独占の資格は業務独占とは限りません。
上記の例の保健師は保健指導を行う人ですが、これは医師もやってよい業務とされています。
★名称独占→業務独占は成り立たない。
名称独占でも業務独占でもない職業
多くの医療スタッフは少なくても名称独占ではあるのですが、この二つの独占がないスタッフが4つあります。
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介護支援専門員(ケアマネジャー)
ケアマネジャーだけ例外
このうち1.のケアマネジャーは『介護保険法』という法律に定めがありますが、それ以外の3つは法律に定めがありません。
ケアマネージャの業務は介護などの計画=ケアプランの作成です。これは患者本人で作っても良いので、業務独占とはなりません。また名称独占でもないのが意外です。
ケアマネジャーの資格は5年間の研修+試験だそうで、これを勝手に名乗っても良いのは違和感があります。
北海道庁のホームページの記載が分かりやすかったので引用します。
介護支援専門員は、名称独占や業務独占といった、罰則でそれ以外の者による業務の実施や名称の使用を制限する法定資格ではなく、介護保険法上、居宅介護支援事業者(居宅介護サービス計画作成事業者)や介護保険施設として保険給付の対象となる指定を受けるための人員基準上、配置されることとされている職員です。
主任ケアマネージャー
地域包括支援センターには次の3つの職業の設置が義務付けられています。
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主任ケアマネージャー
主任ケアマネージャーは自分の記憶する限りここで始めて習う職業です。ケアマネジャーとどう違うのでしょうか。
主任ケアマネージャー:ケアマネジャーとして一定期間の業務を行ったものが、指定の研修を受けることでとる資格
だそうです。資格の管理はケアマネジャー同様、各都道府県が行っている。ケアマネジャーの上位職種というイメージのようです。
介護に関連する資格
名称に「介護」がつく資格は、国試レベルでは
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介護支援専門員(ケアマネジャー)
の3つで良いと思います。
業務内容
ケアマネ→ケアプランの作成
介護福祉士→介護の方法を指導
訪問介護員→実際に行って介護する実働部隊
とすみわけがされています。
まとめ
業務独占でも名称独占でもない
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介護支援専門員(ケアマネジャー)
法律に規定されていない
おまけ
今回の記事を書いている途中に知ったのですが、義肢装具士はなんと、日本に62人しかいないそうです。
義肢装具士国家試験の合格率は80%だそうなので、医師国家試験より狭き門といえるかもしれません。
参考
公衆衛生がみえる第4版
義肢装具士について